就労継続支援について
 障害のある方に働く場を提供するとともに、
 知識及び能力の向上のために必要な訓練の場として
 ご利用いただいております。
 見学など、詳しい内容をお知りになりたい方はお気軽にご連絡ください。
 実際に施設内をご案内いたします。
 *B型事業所、駅までの車での送迎もございます。お問い合わせください。
 共同生活援助について
 障害のある方が、家族のもとを離れても安心して地域の住宅で
 暮らしながら、自立して生活するための場として
 ご利用いただいております。
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    ご利用までの流れ(就労継続支援A型)*対象者*
 ・障がい者手帳(療育手帳)を取得している方で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な方。
 *お申し込み方法*
 1、ハローワークにて面接の受付
 2、面接  【ご用意いただくもの】 【ご用意いただくもの】
 ①ハローワークからの紹介状
 ②履歴書(写真付き)
 ③障がい者手帳
 
 3、採用が決まったら
 ①お住まいの市区町村役場、福祉課にて当時業所の利用を申し込みます。
 ②必要に応じて、市区町村役場からの調査等がございます。
 ③場合によっては、相談支援専門員とのやり取りが必要な場合がございます。
 ④市区町村役場とのやり取りが終わりましたら、市区町村役場より「サービス受給者証」が発行されます。
 ⑤「サービス受給者証」を当事業所へ提出してください。
 4、勤務開始  ご利用までの流れ(就労継続支援B型)
- *対象者*
 ・18歳以上の障がいをお持ちの方
 ・『就職したい』『働きたい』『日中活動の場所が欲しい』という気持ちのある方
 ・単独で通所することの可能な方
 ・自分のペースで、無理なく働きたい方
 *お申し込み方法*
 1、電話又はメールでお問い合わせ
 2、施設見学
 3、体験実習
 4、受給者証の申請・発行
 5、利用開始
 ご利用までの流れ(共同生活援助)  
- 1お問い合わせ
 お電話より、お気軽にお問い合わせください。
 2面談・見学
 見学・サービスの説明を行います。
 ご利用についてのご相談があればお聞かせ下さい。
 3お手続き
 受給者証の申請や利用前面談・利用計画の作成などを行います。
 4受給者証発行
 施設ご利用には受給者証が必要となります。
 5ご利用開始
 受給者証などの必要書類を持参し、契約を交わします。利用計画に沿って施設をご利用いただけます。
 
| 受給者証について 障害者福祉サービスをご利用いただく際には、 各市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証が 必要になります。 初めて障害者福祉サービスをご利用される場合は、 受給者証の申請及び受給開始の決定が必要です。 受給者証は、お住まいの市区町村の 障がい福祉担当課で発行申請していただけます。 ご不明な点等ございましたら、 お気軽にご相談ください。 | 




